弁護士費用について

1.弁護士費用の種類

①法律相談料

 法律相談の対価としてお支払いいただきます。相談料は30分につき5,500円(消費税込)です。なお、相談後ただちに受任に至った場合は、相談料は着手金に充当いたします。

②着手金

 事件開始時にお支払いいただきます。委任事務処理遂行の対価としてお支払いいただくものであり、事件結果の如何にかかわらず、返還されません。

③報酬金

 事件終了時にお支払いいただきます。事件結果の成功の程度に応じてお支払いいただくものです。ご依頼者に利益が全く出なかった場合等、いただかない場合もあります。

④実費

 裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代、記録謄写費用等、事件処理のために実際に出費される費用につきましては、あらかじめお預かりいたします。金額につきましては、ご相談時・ご依頼時に説明いたします。事件終了時に清算し、残金があれば返還いたします。清算の結果、不足があれば追加でお支払いいただきます。

⑤日当

 弁護士が、事件処理のため遠方に出張する際にお支払いいただくものです。

2.当事務所の弁護士費用基準について

 当事務所では、平成16年までの(旧)日弁連報酬等基準規程に準拠して、以下のとおり定めています。なお、消費税につきましては別途頂戴いたします。

(1)一般民事事件

経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の場合 8%(最低着手金10万円) 16%
300万円を超え3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
※経済的利益とは、対象となる不動産の価額や請求金額など、事件処理によって確保しようとするご依頼者の利益のことです。

(2)家事事件

事件の内容
着手金
報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件・離婚交渉事件 30万円~50万円 30万円~50万円
ただし、財産分与・慰謝料・養育費等の財産給付があった場合には、(1)の一般民事事件の報酬金基準により追加します。
離婚訴訟事件 40万円~60万円 40万円~60万円
ただし、財産分与・慰謝料・養育費等の財産給付があった場合には、(1)の一般民事事件の報酬金基準により追加します。
その他の家事事件 20万円~ 20万円~

(3)債務整理事件
①自己破産申立事件

 
着手金
報酬金
個人の場合 20万円~ 20万円~
(1)の一般民事事件の報酬金基準によります
事業者の場合 50万円~ (1)の一般民事事件の報酬金基準によります

②個人再生申立事件

 
着手金
報酬金
個人の場合 30万円~ 30万円~
(1)の一般民事事件の報酬金基準による
事業者の場合 50万円~ 50万円~
(1)の一般民事事件の報酬金基準による

③任意整理事件

着手金
3万円×債権者数
報酬金
3万円×債権者数+債務減額部分の10%+過払金返還額の20%

(4)刑事事件・少年事件

着手金
30万円~100万円
報酬金
30万円~
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